弁償の基準について
日進市立図書館では、利用者の皆さまに資料弁償を求める際の基準を定めています。
■基準設定の根拠
図書館資料は市民の共有財産です。図書館資料を閲覧(館外貸出を含む。)される方には、注意を払って慎重に取り扱っていただく必要があります。また、図書館は、現在の利用、将来の利用のため図書館資料を適切に保存する責任を有しています。
※日進市立図書館規則第17条には「資料又は設備を紛失し、若しくは損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。」と定められています。
■基準の原則
利用者の管理下において汚損や破損が生じた場合には、原則として弁償を求めます。
基準は、図書館資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快に感じる状態にあることを原則とします。
■弁償の判断
複数の職員で、弁償に該当するか否かの判断を行います。ただし、次のような場合は、弁償対象としないことがあります。なお、日進市以外の図書館から借りた資料(相互貸借等の借用資料)は、貸与した図書館の基準に従って判断します。
①長期間の利用による経年劣化が原因と考えられるとき。
②修復可能で利用に問題がないとき。
③天災、火災等の不可抗力により、紛失、破損又は著しく汚損したと認められるとき。
④雑誌については保存年限まで3カ月未満のとき。
⑤その他弁償に該当しないと館長が認めるとき。
■基準
基準の概要は以下のとおりです。
(1)図書資料(本、雑誌、紙芝居等)
①水濡れ(雨・湿気・結露等による)
②汚れ、染み、食べかす等
③書き込み(落書き、線引き、印つけ等)
④ページ破れ、ページの全部または一部欠落
⑤折り癖等
⑥噛み(咬み)跡、爪痕
⑦異物の挟み込み、におい等
⑧表紙の損傷(ビニールコートの傷、焦げ跡、穴開き等)
⑨紛失
⑩汚破損行為の繰り返し
(2)視聴覚資料(CD・DVD等)
①汚損、破損
②再生不能、機器への影響
③内容の変換
④紛失
※視聴覚資料は著作権処理を施しているため、市販のものより高額になります。